背景色

文字サイズ

介護保険サービス利用の手順

介護サービスを利用するには

 介護保険サービスを利用するには、「要介護・要支援」の認定が必要です。


1.申請

 ご本人かご家族の方が、保健センター福祉課窓口又は地域包括支援センターで申請します。
 指定居宅介護支援事業所や入所されている介護保険施設などに代行してもらうこともできます。


申請に必要なもの

介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(64歳以下の場合)


2.要介護(要支援)認定

訪問調査

 調査員が家庭を訪問し、介護が必要な人の心身の状態などについて聴き取り、調査票を作成します。
   

主治医の意見書

 医学的見地から意見書を作成します。主治医がいない場合は窓口でご相談ください。

   

一次判定

 訪問調査結果や主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

       

二次判定(介護認定審査)

 調査票と意見書により日常生活に介護や支援が必要な状態かどうか、どのくらい介護を必要とするのか(要介護度)を審査判定します。

認定

 審査会の判定結果をもとに非該当、要支援1・2、要介護1~5に分けて認定します。

※非該当の人は、介護保険によるサービスは利用できませんが、智頭町が行う福祉サービス受けることができます。

     

     

3.結果の通知


認定結果が要支援1・2の場合

 地域包括支援センターがケアプランの作成などご相談に応じます。


認定結果が要介護1~5の場合

 居宅介護支援事業者のケアマネージャーがケアプランの作成などご相談に応じます。

  


  

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

チャットボット