更新日: 2021年01月25日
生活保護に関すること
生活保護
《生活保護とは》
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。
さまざまな理由により、生活を維持できなくなった場合に、生活に困った方の困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障するとともに、生活を立て直すために必要な支援をしていく制度です。(生活保護法第1条)
《保護の対象》
生活に困窮する日本国民で、その者が利用し得る現金を含む資産、稼働能力その他あらゆるものを生活費に充当しても、なお厚生労働大臣の定める保護の基準で測定される最低限度の生活が維持できない者。
※ 生活に困窮する在日外国人に対しても人道上、国際道義上の観点から、戦前から日本に居住していて永住資格を得たなど、永住・定住やその配偶者の資格で在留する場合には、日本国民準じた保護を行っている。
《生活保護の種類及び範囲》
① 生活扶助 ・・・・ 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの。
② 教育扶助 ・・・・ 義務教育に伴って必要な教科書等学用品、通学用品。
学校給食その他義務教育に伴って必要な物。
③ 住宅扶助 ・・・・ 住居。補修その他住宅の維持のために必要な物。
④ 医療扶助 ・・・・ 診察。医療に必要な費用。
⑤ 介護扶助 ・・・・ 介護サービスに必要な費用。
⑥ 出産扶助 ・・・・ 出産に要する費用。
⑦ 生業不要 ・・・・ 生業に必要な資金、技術の習得。就労のために必要な物。
⑧ 葬祭扶助 ・・・・ 葬祭などに要する費用。
《生活保護の決め方》
国が定めた基準(最低生活費)と、世帯員全員の収入を比較して、収入だけでは最低生活費にみたないときに、その不足分を補うものです。
世帯の最低生活費 | |||||||
生活費 | 住宅費 | 教育費 | 医療費 | ||||
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収 入 | 保護費 | ||||||
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| 不足分 | 保護を受けることができます。 | ||
収 入 | 保護費 | ||||||
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収 入 | 余力分 | 保護を受けることができません。 |
《生活保護を受ける前に》
生活保護を受けるには、次のような条件があります。
1 資産の活用
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
2 稼働能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、最低限度の生活の維持のために活用していただきます。
3 扶養義務の取扱
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
4 他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。
《生活保護を受けるまでの手続き》
1 生活保護の申請
生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。申請するときは、申請書に必要事項を記入し、智頭町福祉事務所(智頭町保健センター福祉課)に提出してください。
2 調 査
申請されると智頭町福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容には、次のようなものがあります。
・ 現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産
・ 今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項
3 決 定
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものかを判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
《生活保護の窓口》
生活保護の申請を考えていらっしゃる方は、智頭町福祉事務所(智頭町保健センター福祉課)電話番号0858-75-4101、4102にご相談ください。