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更新日: 2022年03月29日

未熟児等養育医療

未熟児等養育医療について

 

◇未熟児等養育医療について

 

 

 

出生体重が2,000g以下、または一般状態・体温・呼吸器系・循環器系・消化器系・黄疸に関する症状により、指定養育医療機関での入院による治療を必要とするお子様に対し、医療費の自己負担分を公費負担で助成します(ただし、町民税額等により費用の一部は保護者負担となります)。

該当となるお子様の保護者の方は、以下のものを持参の上、「ほのぼの」内福祉課までお越しください。

①主治医の記入した「養育医療意見書」

②印鑑

③お子様の健康保険証

④税務住民課発行の所得・課税証明書

 

なお、退院前後は福祉課保健師による訪問を行います。

 

 

 

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