更新日: 2022年03月29日
未熟児等養育医療
未熟児等養育医療について
◇未熟児等養育医療について
出生体重が2,000g以下、または一般状態・体温・呼吸器系・循環器系・消化器系・黄疸に関する症状により、指定養育医療機関での入院による治療を必要とするお子様に対し、医療費の自己負担分を公費負担で助成します(ただし、町民税額等により費用の一部は保護者負担となります)。
該当となるお子様の保護者の方は、以下のものを持参の上、「ほのぼの」内福祉課までお越しください。
①主治医の記入した「養育医療意見書」
②印鑑
③お子様の健康保険証
④税務住民課発行の所得・課税証明書
なお、退院前後は福祉課保健師による訪問を行います。