更新日: 2021年07月14日
国民年金
国民年金
年金は、老後やけが及び病気で障害を持ったとき、また一家の働き手を失ったときなどに困らないように、生活の保障をするものです。
年金には、「国民年金」、「厚生年金」、の2つの制度があり、日本国内に住む20歳から60歳のすべての人が加入しなければなりません。
国民年金は、自営業、農業、漁業、学生、アルバイト、無職の人など厚生年金や共済年金に入っていない人の加入が義務付けられています。
※国民年金制度やメリットなどは動画でも視聴いただけます。
20歳になったら国民年金「国民年金制度やメリット編」(外部リンク)年金の種類
第1号 被保険者 (任意を含む) | 20歳以上60歳未満で、農業、自営業者学生、無職の方、サラリーマンの妻でも夫の扶養になっていない方 | 社会保険庁から送られる納付書で保険料を納めてください。(金融機関・郵便局・コンビニエンスストアの窓口) 口座振替が便利でお得です。 保険料をまとめて納めると割引される前納制度もご利用ください。 |
第2号 被保険者 | 厚生年金、共済組合、船員などに加入している方 | 厚生年金などの制度から支払われますので個別に保険料を納める必要はありません。 |
第3号 被保険者 | 第2号被保険者(厚生年金、共済組合、船員の被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 | 保険料は、配偶者の加入している年金制度から負担する仕組みになっていますので、個別に納付する必要がありません。 |
国民年金に希望すれば任意で加入できる方
次の①~③のすべての条件を満たす方です。
①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③20歳以上60歳未満まで保険料の納付突きが480月(40年)未満の方
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
支給される年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と申請免除を併せて、25年以上納付期間がある方は、65歳から受給できます。65歳前から年金を受けたい方は、繰上げ請求の手続きをすると60歳から受けることができます。(この場合年金額が減額されます)
66歳以降に年金を受けたい方は、繰下げ請求をすると年金が増額されます。
障害基礎年金
被保険者期間中に病気やけがをして日常生活に著しい支障があるような障がい者となったとき支給されます。20歳以降に障がい者となったときは、一定の納付要件を満たせば認定月の翌月から支給されます(20歳になる前に障がい者となったときは、一定の要件を満たせば20歳から支給されます。)
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したとき、生計を同一にしていた子のある妻や子に支給されます。また、寡婦年金、死亡一時金、特別障害給付金制度などもあります。こんなときは、届出を!
こんなときは | どこで | 何をするか | 必要なもの | |
資 格 等 の 届 出 | 20歳になったとき | 第1号被保険者 →市区町村 第3号被保険者 →配偶者の勤務先 | 厚生年金・共済組合加入者 以外は国民年金に加入の手 続きをする | 印鑑 |
会社を退職したとき | 市区町村 | 国民年金に加入の手続きを する(被扶養配偶者も同様) | 年金手帳 印鑑 離職表 | |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 配偶者の勤務先 | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | ||
配偶者の扶養からはずれたとき | 市区町村 | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | 年金手帳 印鑑 扶養から外れたことが解る書類 | |
年金手帳をなくしたとき | 第1号被保険者 →市区町村 第3号被保険者 →配偶者の勤務先 | 再交付の手続きをする | 印鑑 | |
保 険 料 の 届 出 | 口座振替を開始、停止、変更するとき | 銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・社会保険事務所 | 口座振替依頼書を提出する | 年金手帳 預金通帳 届出印 |
保険料を納めるのが困難な時 | 市区町村 | 全額または半額免除の申請をする30歳未満の方 →若年者納付猶予の申請をする | 年金手帳 印鑑失業のため に申請する 場合は離職表 | |
学生で保険料を納めるのが困難な時 | 市区町村 | 学生納付特例の申請をする | 年金手帳在学証明書( 学生証の写しでも可) |
国民年金前納割引制度について日本年金機構からのお知らせ
国民年金の保険料は、お支払い方法によってお得な割引料金が設定されています。
口座振替が便利でお得です!
2021年01月25日