更新日: 2025年02月04日
被保険者が亡くなったとき
葬祭費の支給
国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請により喪主に支給されます。
※国民健康保険加入のときまで職場の社会保険被保険者であった方(被扶養者を除く)が、国民健康保険加入後3月以内に亡くなったたときは、社会保険から埋葬料が支給されます。以前加入していた社会保険の保険者にお問い合わせください。
<申請に必要なもの>
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・印鑑
・葬祭費を振り込む通帳(写)
・マイナンバーが確認できるもの