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更新日: 2025年02月04日

被保険者が亡くなったとき

葬祭費の支給

 

 国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請により喪主に支給されます。

 

 ※国民健康保険加入のときまで職場の社会保険被保険者であった方(被扶養者を除く)が、国民健康保険加入後3月以内に亡くなったたときは、社会保険から埋葬料が支給されます。以前加入していた社会保険の保険者にお問い合わせください。

        

<申請に必要なもの>

 ・資格確認書または資格情報のお知らせ

 ・印鑑

 ・葬祭費を振り込む通帳(写)

 ・マイナンバーが確認できるもの

          

 

 

   

   

 


 

    

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