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減免対象となる障がいの範囲

減免対象となsる障がいの範囲

身体障害者手帳による区分

障害の区分

 

障 害 者 の 級 別

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害

 

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3

2級及び3

平衝機能障害

3

3

音声機能障害

3

 

上肢不自由

1級及び2

1級及び2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2

1級及び2

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び34

1級及び34

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

  複数の障害がある場合には、総合判定による級別により判断します。

   

戦傷病者手帳による区分

障 害 の 区 分

 

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衝機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項

症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項

症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

 

 

療育手帳による区分

区     分

減免の対象になる範囲

療育手帳

A(A1,A2)

 

 

精神障害者保健福祉手帳による区分

区     分

減免の対象になる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限ります。)

 

 

    

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税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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