更新日: 2021年01月25日
軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税には、種別割と環境性能割の2つで構成されています。
種別割は、軽自動車を賦課期日(4月1日)現在において所有している人に課税されます。(売主が所有権を留保しているときは、買主(使用者)が所有しているものとみなされます)
環境性能割は、令和元年10月1日以後の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。(環境性能割の賦課徴収は県が行っています。詳しくは、こちら(外部リンク))
軽自動車税(種別割)の税率
種 別 |
年税額 |
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原 |
一種(50cc以下) |
2,000円 |
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二種(90cc以下) |
2,000円 |
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二種(125cc以下) |
2,400円 |
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軽 |
二種(250cc以下) |
3,600円 |
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三 |
平成27年3月31日以前に新規登録した車両 |
3,100円 |
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平成27年4月1日以降に新規登録した車両 |
3,900円 |
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車検証の初度検査年月から13年を経過した車両 |
4,600円 |
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四 |
平成27年3月31日以前に 新規登録した車両 |
乗用(自家用) |
7,200円 |
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貨物(自家用) |
4,000円 |
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乗用(営業用) |
5,500円 |
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貨物(営業用) |
3,000円 |
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平成27年4月1日以降に 新規登録した車両 |
乗用(自家用) |
10,800円 |
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貨物(自家用) |
5,000円 |
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乗用(営業用) |
6,900円 |
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貨物(営業用) |
3,800円 |
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車検証の初度検査年月から 13年を経過した車両 |
乗用(自家用) |
12,900円 |
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貨物(自家用) |
6,000円 |
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乗用(営業用) |
8,200円 |
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貨物(営業用) |
4,500円 |
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ボート・トレ―ラ― |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 |
6,000円 |
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小型特殊 |
農耕用 |
2,400円 |
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その他 |
5,900円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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雪上車 |
3,600円 |
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