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更新日: 2021年01月25日

軽自動車税について

軽自動車税とは

 軽自動車税には、種別割と環境性能割の2つで構成されています。

 

 種別割は、軽自動車を賦課期日(4月1日)現在において所有している人に課税されます。(売主が所有権を留保しているときは、買主(使用者)が所有しているものとみなされます)

 

 環境性能割は、令和元年10月1日以後の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。(環境性能割の賦課徴収は県が行っています。詳しくは、こちら(外部リンク)

 

軽自動車税(種別割)の税率

種 別

年税額


一種(50cc以下)

2,000円

二種(90cc以下)

2,000円

二種(125cc以下) 

2,400円

 







二種(250cc以下)

3,600円


平成27年3月31日以前に新規登録した車両

3,100円

平成27年4月1日以降に新規登録した車両

3,900円

車検証の初度検査年月から13年を経過した車両

4,600円



平成27年3月31日以前に

新規登録した車両

乗用(自家用)

7,200円

貨物(自家用)

4,000円

乗用(営業用)

5,500円

貨物(営業用)

3,000円

平成27年4月1日以降に

新規登録した車両

乗用(自家用)

10,800円

貨物(自家用)

5,000円

乗用(営業用)

6,900円

貨物(営業用)

3,800円

車検証の初度検査年月から

13年を経過した車両

乗用(自家用)

12,900円

貨物(自家用)

6,000円

乗用(営業用)

8,200円

貨物(営業用)

4,500円

ボート・トレ―ラ― 

3,600円

二輪の小型自動車 

6,000円

小型特殊

農耕用 

2,400円

その他 

5,900円

ミニカー

3,700円

雪上車 

3,600円

 

軽自動車税関係様式

2021年01月25日

軽自動車税の減免、軽自動車の登録・廃車

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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