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更新日: 2023年06月26日

法人町民税について

法人市町村民税とは

 市町村内に事務所や事業所などがある法人や公益法人などにかかる税金で、資本金と従業員数に応じて一定額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
 それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に申告と納税をしていただくことになります。
 

申告区分

申告納付期限

税額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から、原則2ヶ月以内

 

申告納付額は、均等割と法人税割(※1)との合計額。但し、予定申告又は中間申告を行った税額がある場合には、それを差引いた税額。

予定申告
 

中間申告

 

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 

申告納付額は次の(1)又は(2)の税額。

(1)予定申告
均等割額(※2)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。
(2)中間申告
均等割額(※2)の1/2とその事業年度開始以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額の合計額。

(※1) 法人税割の税率は、事業年度の開始が令和元年10月1日以降の場合は6.0%、それ以前は9.7%です。
(※2) 前事業年度又は前連結事業年度の末の資本金の額と事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日の従業者数を基に算定した税額

 

 
均等割
資本金等の額 町内の従業者数の合計数 税率(年額)
公益法人等、人格のない社団等その他市税条例に規定するもの 50,000円
1千万以下の法人 50人以下のもの
50人を超えるもの 120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの 130,000円
50人を超えるもの 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの 160,000円
50人を超えるもの 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下のもの 410,000円
50人を超えるもの 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下のもの 410,000円
50人を超えるもの 3,000,000円

算定期間の末日で判定します。

ただし、予定申告については、前年事業年度の末日で判定します。

 

納税義務者について

 

 

納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所や事業所を有する法人

町内に寮や保養所等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しない法人

非課税

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、町内に事務所や事業所を有している方

非課税

 

 

 上記に該当する法人のほかに、公共法人、公益法人、人格のない社団等は、収益事業の実施状況によっては法人税割及び均等割が課税されます。

  

 

法人の設立・廃止・休業・変更届

 法人の設立・廃止などについては、町に届出が必要です。届出の際には下記の添付書類も併せて提出してください。

 

 【設立の場合】

(1)定款、規則又は規約の写し
(2)登記事項証明書(コピーも可)
 

 【廃止・休業・変更の場合】

(1)異動・変更等の内容が確認できる書類

 

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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