更新日: 2023年06月26日
法人町民税について
法人市町村民税とは
それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に申告と納税をしていただくことになります。
申告区分 |
申告納付期限 |
税額 |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から、原則2ヶ月以内
|
申告納付額は、均等割と法人税割(※1)との合計額。但し、予定申告又は中間申告を行った税額がある場合には、それを差引いた税額。 |
予定申告 中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
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申告納付額は次の(1)又は(2)の税額。 (1)予定申告 |
(※1) 法人税割の税率は、事業年度の開始が令和元年10月1日以降の場合は6.0%、それ以前は9.7%です。
(※2) 前事業年度又は前連結事業年度の末の資本金の額と事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日の従業者数を基に算定した税額
資本金等の額 | 町内の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
公益法人等、人格のない社団等その他市税条例に規定するもの | 50,000円 | |
1千万以下の法人 | 50人以下のもの | |
50人を超えるもの | 120,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
50人を超えるもの | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
50人を超えるもの | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
50人を超えるもの | 1,750,000円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
50人を超えるもの | 3,000,000円 |
算定期間の末日で判定します。
ただし、予定申告については、前年事業年度の末日で判定します。
納税義務者について
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所や事業所を有する法人 |
〇 |
〇 |
町内に寮や保養所等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しない法人 |
〇 |
非課税 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、町内に事務所や事業所を有している方 |
非課税 |
〇 |
上記に該当する法人のほかに、公共法人、公益法人、人格のない社団等は、収益事業の実施状況によっては法人税割及び均等割が課税されます。
法人の設立・廃止・休業・変更届
法人の設立・廃止などについては、町に届出が必要です。届出の際には下記の添付書類も併せて提出してください。
【設立の場合】
(1)定款、規則又は規約の写し
(2)登記事項証明書(コピーも可)
【廃止・休業・変更の場合】
(1)異動・変更等の内容が確認できる書類
法人の設立・廃止・休業・変更届
2021年01月25日