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更新日: 2021年01月25日

新型コロナウィルス感染症に関する税制上の措置

納税の猶予制度の特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間の徴収猶予ができる特例を設けます。(令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税について適用)

 また、上記の要件に該当しない場合にも、納付が困難な事情がありましたら、納付相談を実施しますので、お気軽にご相談ください。

 

国民健康保険税の減免について

 国民健康保険税について、減免の対象となるのは令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。

 

 減免対象となるのは、下記の①または②に該当する世帯です。

① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。

(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

中小事業者等の固定資産税の軽減措置

  厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1又は全額軽減します。

 

令和2年2月~10月の任意の3ヶ月の売上高が、前年同時期と比較して、

 30%~50%減 ・・・ 対象資産の2分の1軽減

 50%以上減   ・・・ 対象資産の全額軽減

 

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2021年01月25日

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

 軽自動車税 ・自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。

 自動車税についても同様に適用期限が延長されます。

 

その他

・ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

・ イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用

・ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応

 

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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