更新日: 2025年09月29日
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
定額減税を補足する給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、令和6年度秋頃に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
対象者は原則として令和7年1月1日に智頭町に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方です。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
令和7年8月22日付で対象者に「確認書」、「支給のお知らせ」、「申請書(転入者用)」のいずれかを送付しています。「確認書」及び「申請書(転入者用)」の方は必要事項の記入、本人確認書類のコピーと給付金受取口座確認書類のコピーを添付の上、提出が必要です。提出がまだの方は令和7年10月17日(金)※消印有効までにご提出ください。
不足額給付Ⅱ
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の者
のいずれかであり、低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
令和7年9月26日付で対象者に「申請書」または「支給のお知らせ」を送付しています。
「申請書」が届いた方は令和7年10月17日(金)※消印有効までに必要事項の記入、本人確認書類のコピーと給付金受取口座確認書類のコピーを添付の上、提出が必要です。
「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要ですが、振込口座の変更または給付金の辞退の場合は別途手続きが必要です。
不足額給付Ⅱの対象と思われるのに申請書が届いていない方について
本ページから申請書をダウンロードし、必要事項の記入、本人確認書類のコピーと給付金受取口座確認書類のコピーを添付の上、役場税務住民課の窓口まで持参ください。
その際、令和5年度及び令和6年度の所得を確認する場合がございますので、所得が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え等)も併せて持参していただくようお願いします。
また、令和5年度または令和6年度中に智頭町に転入された方は別途、前居住市町村から所得課税証明書等(前居住市町村で給付金を受け取っていないことの証明)を取り寄せの上、ご持参ください。
受付期限:令和7年10月31日(金)まで※必着
不足額給付Ⅱ申請書 [ 671.7 KB | .pdf ]
2025年09月29日