更新日: 2024年02月29日
【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。従来、町内に本籍地がある方にのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※戸籍個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
利用にあたっての注意事項
※郵送請求や代理人による請求はできません。
※窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイ
ナンバーカード、在留カード等)の提示が必要です。
※制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。