更新日: 2021年01月25日
本人通知制度の事前登録が不要になります!
本人通知制度の事前登録が不要になります。
平成29年3月31日まで本人通知制度は、事前登録をした人が対象でしたが、4月1日より事前登録が不要になり、智頭町に住所・本籍がある方全員が対象になります。
本人通知制度とは?
住民票写し等を代理人や司法書士・行政書士などの第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です。
住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を図ることを目的としています。
対象となる方は?
・智頭町に住所(住民登録)がある方
・智頭町に本籍がある方
この通知は「住民票」または「戸籍の附票」に記載されている住所に送付されます。
※以下に該当する方は対象となりません。
・過去にあった方(現在は住所、本籍ともに町外の方)
・死亡や失踪により、本人に通知ができない方
・職権消除や国外転出により、国内に住所の登録がない方
通知の対象となる証明書は?
・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明)
消除された住民票(除票)や除かれた戸籍(除籍、原戸籍)も含みます。
※以下の場合には通知されません。
・国や地方公共団体からの公用請求
・法律で定める裁判や紛争処理手続きのための請求
通知される内容は?
・交付年月日
・証明書の種別
・交付枚数
・請求者の種別(代理人または第三者)
※請求者の氏名や住所は通知されません。
・証明書の種別
・交付枚数
・請求者の種別(代理人または第三者)
※請求者の氏名や住所は通知されません。