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更新日: 2024年02月29日

離婚届

離婚届

 
当事者間に離婚しようという意思の合致がある協議離婚と裁判所が関与して離婚が成立する裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)離婚があります。
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)離婚の時は、成立又は確定の日を含めて10日以内に届出してください。
未成年者のお子さんがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。協議離婚の時のみ成年の方の証人が2名必要です。
 

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 和解・調停・請求の認諾 ⇒和解・調停・認諾調書の謄本
  • 審判・裁判⇒審判・判決書の謄本、及び確定証明書

離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。

※協議離婚の届書を持参した方の本人確認をしておりますので身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちください。
 

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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