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排水設備指定工事店の登録について

排水設備指定工事店とは

 専門の知識と技術、経験を持った専属の排水設備責任技術者(以下「責任技術者」)を配置し、適切な排水設備工事を行うことができる業者を町が認定し、町民のみなさんが安心して工事を依頼できるようにするための制度です。この制度により、町内の排水設備工事は、智頭町に指定された排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)でなければ行うことができません。

※責任技術者・・・排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として鳥取県下水道協会に登録された下水道排水設備工事責任技術者
 

指定工事店の登録

 指定工事店として指定を受けようとする工事店は、智頭町税務住民課に申請を行い、指定工事店証の交付を受けてください。また、指定工事店証の有効期間を設けていますので、更新が必要となります。 
 

指定工事店の申請(更新・新規)

指定工事店の申請は、下記の要領で行ってください。


指定の要件


以下の条件をすべて備えていること。

1.鳥取県内に営業所があること。
2.責任技術者が1名以上専属すること。
3.工事に必要な設備及び器材を有していること。
次のいずれにも該当しない者であること。
  ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
  イ 責任技術者登録を取り消されてから2年を経過していない者。
  ウ 指定工事店取り消しの日から2年を経過していない者。
  エ 業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
  オ 精神の機能障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。 
  カ 法人であって、代表者又は役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がある者。

提出書類


1.代表者の身分証明書
2.代表者の住民票記載事項証明書(または住民票の写し)(住民票記載事項証明書
3.代表者の履歴書
4.法人の場合は、登記事項証明書
5.法人の場合は、定款の写し
6.営業所の写真
7.営業所付近の見取り図
8.営業所の平面図
9.責任技術者名簿 
10.責任技術者の雇用関係を証する書類(雇用保険被保険者証の写し)
11.責任技術者証の写し
12.設備・器材等調書
13.工事経歴書
 
 登録手数料 10,000円(更新・新規)
 保 証 金  300,000円(新規) 

指定工事店異動等について


 指定工事店は、下記のいずれかに該当するときは、速やかに届け出が必要です。(括弧内は一例です詳しくはお問い合わせください。)
1. 営業を廃止し、又は休業したとき。(書類:11、12、13) 
2. 組織を変更したとき。(書類:4、14
3. 代表者に異動があったとき。(書類:1、2、3、4、5、12、14
4. 商号を変更したとき。(書類:4、5、12、14
5. 営業所を移転したとき。(書類:4、5、6、7、8、12、14
6. 専属する責任技術者に異動があったとき。(書類:9、10、11、14)
7. 住居表示、電話番号に変更があったとき。(書類14)

書類番号 


1.代表者の身分証明書
2.代表者の住民票記載事項証明書(または住民票の写し)
3.代表者の履歴書
4.登記事項証明書
5.定款の写し
6.営業所の写真
7.営業所付近の見取り図
8.営業所の平面図
9.責任技術者名簿
10.責任技術者の雇用関係を証する書類(雇用保険被保険者証の写し)
11.責任技術者証の写し
12.指定工事店証 
13.指定工事店証指定辞退届出
14.指定工事店証異動届
 

申請書様式一覧

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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