更新日: 2021年01月25日
浄化槽に関する各種手続き
次の場合には、必ず税務住民課へ届け出てください。
次の場合には、必ず税務住民課へ届け出てください。(1)使用を始めたとき
*浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)
浄化槽開始報告書
2021年01月25日
(2)管理者が変更になった場合
*新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2)
浄化槽管理者変更報告書
2021年01月25日
(3)使用を一時休止した場合
*1年以上、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。また、使用を再開するときは、その旨届出が必要です。
浄化槽休止届
2021年01月25日
浄化槽使用再開届
2021年01月25日
(4)廃止した場合
*下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。
浄化槽廃止届
2021年01月25日