更新日: 2021年01月25日
浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理
浄化槽の設置(管理)者には、法定検査、清掃、保守点検が法律で義務付けられています。
維持管理を適切に行なわないと、放流水の水質悪化や悪臭の発生を招き、水環境や周囲の生活環境を悪化させてしまいます。
維持管理を適切に行なわないと、放流水の水質悪化や悪臭の発生を招き、水環境や周囲の生活環境を悪化させてしまいます。
【参照】
浄化槽の維持管理(鳥取県ウェブサイトへリンク)法定検査
○設置後の水質に関する検査(7条検査)
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から、5ヶ月以内に受験してください。
○定期検査(11条検査)
※定期検査を受けないと、勧告、命令、過料(30万円以下)等に処される場合がありますので、必ず受験してください
【指定検査機関】
公益財団法人 鳥取県保健事業団
電話:0857-23-4843
【参考】
清掃
毎年1回以上の清掃が必要です。
○浄化槽の清掃業者(智頭町の許可事業者)
業者名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
因幡環境整備(株) | 鳥取市用瀬町美成323番地1 | 0858-87-6668 |
保守点検
浄化槽の点検、調整、修理を行ないます。浄化槽の方式や規模によって点検回数は異なりますが、おおむね3、4か月に1回以上行なう必要があります