背景色

文字サイズ

更新日: 2021年01月25日

浄化槽の維持管理について

浄化槽の維持管理

浄化槽の設置(管理)者には、法定検査、清掃、保守点検が法律で義務付けられています。
維持管理を適切に行なわないと、放流水の水質悪化や悪臭の発生を招き、水環境や周囲の生活環境を悪化させてしまいます。

【参照】
浄化槽の維持管理(鳥取県ウェブサイトへリンク)

法定検査

○設置後の水質に関する検査(7条検査)
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から、5ヶ月以内に受験してください。

○定期検査(11条検査)

※定期検査を受けないと、勧告、命令、過料(30万円以下)等に処される場合がありますので、必ず受験してください

【指定検査機関】
公益財団法人 鳥取県保健事業団
電話:0857-23-4843

【参考】

清掃

毎年1回以上の清掃が必要です。

○浄化槽の清掃業者(智頭町の許可事業者)

業者名 住所 電話
因幡環境整備(株) 鳥取市用瀬町美成323番地1 0858-87-6668

保守点検

浄化槽の点検、調整、修理を行ないます。浄化槽の方式や規模によって点検回数は異なりますが、おおむね3、4か月に1回以上行なう必要があります

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

チャットボット