更新日: 2025年04月18日
智頭町感震ブレーカー設置事業補助金について
智頭町では、地震発生時における電気に起因する住宅からの出火を防止するため、感震ブレーカーを新たに購入し、その居住する住宅に設置される方に購入費の一部助成を行います。
補助対象者
(1)町内に住宅を所有し、かつ、当該住宅の住所に住民登録を有する者。
(2)町内に定住することを目的として住宅を新築・改築しようとする者。
補助対象となるもの
分電盤タイプ | 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有するもの |
簡易タイプ・コンセントタイプ | 感震ブレーカーの性能評価ガイドラインに定める性能評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの |
※ 工事請負費及び委託費については、県内事業者が実施したものに限る。
※ 町内に定住することを目的として住宅を新築・改築しようとする者にあっては、装置購入費のみ。
補助額
分電盤タイプ | 補助対象経費の2/3の額(限度額:40,000円) |
簡易タイプ・コンセントタイプ | 補助対象経費の2/3の額(限度額:14,000円) |
申請方法
Ⅰ)補助金の交付を受けようとされる方は、補助金交付申請書、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)に加え、次に掲げる書類を添えて申請してください。
(1)装置の購入・設置に要する金額を証明するもの(見積書の写し等)
(2)装置の型式、性能が確認できる仕様書、カタログ等
(3)装置を設置する住宅の所有者であることが分かる書類
(4)第3条第1項第2号に該当する場合にあっては、工事請負契約書の写し
(5)申請者及び世帯員全員の住民票(謄本)
(6)町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものに滞納がないことを証明する書類
(7)申請時に町外に住所がある場合は、本人及び世帯員が納税義務を負う前住所地である市区町村において税金の滞納がないことを証明する書類。
※(5)及び(6)については、様式第1号における当該補助金交付事業の所管課職員が確認することに同意する場合にあっては、その添付を省略することができる。
Ⅱ)町から交付決定通知が届いたら業者と契約のうえ施工、支払を行う。
※交付決定前に機器購入や事業者との契約を行うと補助できませんのでご注意ください。
Ⅲ)設置完了後、速やかに実績報告を提出
交付要綱、申請書様式
智頭町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱(PDF) (160.0 KB)