更新日: 2021年03月03日
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正請求について
条例の制定又は改廃の直接請求とは
地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正請求について
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正を求める直接請求がありましたので、以下のとおりお伝えします。
年月日 |
内 容 |
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令和3年 1月7日 |
条例改正請求代表者から町長に代表証明書の交付申請がありました。 |
令和3年 1月12日 |
町長は、請求代表者が智頭町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和3年 1月12日~ |
条例改正請求代表者による署名収集期間 |
令和3年 2月15日 |
条例改正請求代表者から町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和3年 2月19日 |
町選挙管理委員会は署名簿を縦覧に供する期間及び場所について告示しました。 縦覧場所:智頭町役場(智頭町大字智頭2072番地1) 縦覧期間:令和3年2月22日から令和3年2月28日 縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで |
令和3年 2月21日 |
町選挙管理委員会は、署名簿を審査し、有効署名総数を告示しました。 署名簿に署名し、印をおした者の総数:1,173人 有効署名の総数:1,167人 |
令和3年 2月22日 2月28日 |
町選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和3年 3月1日 |
町選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申し出がなかったため署名簿を条例改正請求代表者に返付しました。 署名簿に署名し、印をおした者の総数:1,173人 有効署名の総数 :1,167人 無効署名の総数 : 6人 (条例改正請求に必要な署名数:119人) |
令和3年 3月1日 |
条例改正請求代表者から、署名簿を添えて条例改正請求書の提出があり、町長はこれを受理し、告示しました。 |
令和3年 3月8日 |
町長は条例案に意見を付けて議会に提出しました。 |
令和3年 3月8日 |
町議会は、条例改正請求代表者の意見を述べる機会について告示しました。 1.日時:令和3年3月12日(金)午後2時30分 2.場所:智頭町議会議場(智頭町役場3階) 3.事件名:議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 条例改正請求について 4.意見を述べる者:条例改正請求代表者3名以内 5.意見を述べる時間:1人15分以内 |
令和3年 3月19日 |
町議会は、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正案を否決しました。 |
令和3年 3月22日 |
町長は、町議会の審議の結果を次の通り告示しました。 1.提出議案:議第54号「議会議員の議員報酬及び費用弁償等 に関する条例の一部を改正する条例の一部改正について」 2.議決年月日:令和3年3月19日 3.審議の結果:否決 |