更新日: 2024年06月28日
障害者活躍推進計画
障害者活躍推進計画
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされています。この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。この規定に基づき、「智頭町障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。
智頭町障害者活躍推進計画(pdf)
2021年01月25日
障害者である職員の任免状況の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した、2023年10月13日現在の智頭町における障害者である職員の任免状況について、同条第2項の規定に基づき公表します。
任免状況(2023.10.13現在)
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(A) |
障害者数(B) |
実雇用率(B/A) |
不足人数 |
(参考) 法定雇用率 |
203人 | 5人 | 2.46% | 0人 | 2.6% |
「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、常時勤務する職員の総数から、除外職員数を控除した数であり、
短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)は0.5人換算とする。
障害者数は身体障害者、知的障害者、精神障害者である職員の数の合計であり、以下のとおり換算する。
・重度障害者は1人をもって2人に相当するとみなす。
・重度以外の障害者で、短時間勤務職員は1人をもって、0.5人とみなす。