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更新日: 2023年04月05日

「智頭町の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました

公共建築物における木材の利用促進に関する方針

 

 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されたことに伴い、鳥取県が公表した「鳥取県産材利用推進指針(鳥取県木材利用促進基本指針)」(令和5年2月改正)に即して智頭町の方針を策定しました。

 

Icon 智頭町の建築物等における木材の利用の促進に関する方針 (179.8 KB)

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山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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