伐採及び伐採後の造林の届出制度
届出は、なぜ必要なのですか?
市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりをもつ重要な役割を果たしています。
智頭町では、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づく「森林整備計画」において伐採や造林の方法などに定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採及び伐採後の造林が、この計画に従って適切に行われているか確認するために、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出していただくものです。また、伐採が完了したときには、「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長へ伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
提出する書類は?
伐採前
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採箇所の区域及び面積がわかる図面
・登記簿の写し(全部事項証明書)など所有者がわかる書類
伐採後
・伐採に係る森林の状況報告書
造林後
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
だれが届出をするのですか?
森林所有者や、立木を買い受けた方などです。
・森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、
森林所有者が届け出ます。
・伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、
立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新も含む)を行うもの(森林所有者)との連名で届け出ます。
※所有者以外の方が提出する場合は、所有者との関係がわかる書面を提出してください。(委任状・契約書等)
いつ、どこへ届け出るのですか?
1 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める日の90日前から30日前の間
2 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
3 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
1~3ともに伐採する立木が存在する市町村へ届け出てください。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の届出が必要となる場合は、ページ下「届出様式」・「記載例」などを基に書類を作成し、智頭町役場山村再生課へ提出してください。
届出をしないとどうなるのですか?
届出をせずに伐採を行うことは森林法違反であり、伐採の中止命令、伐採後の造林命令を行う場合があります。また、これらに従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。
どのような森林が届出の対象となるのですか?
地域森林計画の対象森林です。
地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく届出が必要です。(地域森林計画対象森林については、「とっとりWebマップ」(県公式サイト)の森林情報から確認が可能です。「とっとりWebマップ」で確認できない場合は、智頭町役場山村再生課へお問合せください。)
ただし、保安林及び保安施設地区内の森林の場合は除きます。
※保安林内の伐採等の手続については、 「保安林内での許可手続き等」(県公式サイト)をご覧ください。
また、1ヘクタールを超える開発行為には林地開発許可が必要となり、許可の手続きについては、「鳥取県林地開発条例」(県公式サイト)をご覧ください。
※林野庁伐採届の制度概要( 外部リンク )
留意事項
森林経営計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採等を行う場合、伐採等の終わった日から30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(森林法第15条)が必要となります。
ダウンロード
1-2伐採及び伐採後の造林の届出記入例 (290.6 KB)
2-2伐採に係る森林の状況報告書記入例 (134.0 KB)
3-1伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (24.6 KB)
3-2伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 (156.8 KB)
※伐採及び伐採後の造林の届出を提出する際は、上記の4-1(必要に応じて4-2も)を併せて提出してください。