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更新日: 2023年01月04日

新規就農制度のご案内

新規就農制度のご案内

 

農業を始められる方に対する支援制度をご案内します。

 
事業名 対象者(主な要件) 概要 補助金額等 補助率

独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者*であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している方

※「青年等就農計画」について智頭町から認定を受けていること(詳細は下部リンク参照)

交付要件を満たす対象者に対し、就農直後の経営確立を支援するための資金を交付(最大3年間)

年間最大150万円

国10/10

就農応援交付金

2022年12月27日

認定新規就農者*。

※「青年等就農計画」について智頭町から認定を受けていること(詳細は下部リンク参照)

※国の経営開始資金の対象者は支援対象外

就農初期に係る運転資金、機械・施設の整備費等に活用できる交付金を交付(最大3年間)

1年目

10万円/月
 

2年目

6.5万円/月
 

3年目

4万円/月

県2/3
町1/3

親(3親等以内の親族を含む)の元で研修する55歳未満の後継者を指導する認定農業者等

認定農業者等の後継者が、親(3親等以内の親族を含む)の経営に従事しながら、親元で研修を行い、5年以内に農業経営者になる場合に交付金を交付(最長2年間)

10万円/月

県2/3
町1/3

認定新規就農者*

※「青年等就農計画」について智頭町から認定を受けていること(詳細は下部リンク参照)

認定新規就農者自らが就農時に必要な機械・施設を整備する場合に事業費の1/2を交付

事業費上限額 1,600万円(国の経営発展支援事業と併せた上限額)

県1/3
町1/6
本人1/2
 

新たに自然栽培に取り組む60歳未満の方

交付要件を満たす対象者に対し、新たに自然栽培に取り組むための資金を交付(最大3年間)

1年目

5万円/月

 

2年目

3.5万円/月

 

3年目

2万円/月

10/10

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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