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更新日: 2022年12月27日

肥料価格高騰対策について

国の「肥料価格高騰対策事業」及び県の「肥料価格高騰緊急対策事業」についてのお知らせページです。

※記載された内容は、令和4年12月1日時点の情報です。

 

 

 概要

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。

支援対象となる肥料

以下の条件を全て満たす肥料が対象です。

・令和4年6月から令和5年2月に購入した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する肥料)

・原則、「肥料の品質の確保に関する法律(肥料法)」に基づく肥料(登録肥料)であること

・農業者が購入した肥料(国登録、都道府県登録肥料。自給堆肥などは対象外)

国登録、都道府県登録肥料の登録情報については、下記サイト(肥料登録銘柄検索システム)をご利用ください。
(「肥料登録銘柄検索システム」のご利用に際しては、利用登録は不要です。)

 

 

支援対象となる農業者(参加要件) 

本事業は、「農業経営への影響緩和」と「化学肥料の使用量低減」を目的としているため、次の2つの要件を満たす必要があります。

農産物の販売実績がある(自給飼料を生産する畜産農家の場合、畜産物の販売実績がある)

・化学肥料低減に取り組んでいる(取り組む予定である)

・化学肥料使用量の2割低減を実現するため、下記支援の内容の取組メニューの中から2つ以上を実施してください。

支援の内容

化学肥料低減の取組(2つ以上)を行った上で、前年度から増加した肥料費(高騰分)について、その一部を国、県が支援金として交付します。

取組メニュー

 1. 土壌診断による施肥設計

 2. 生育診断による施肥設計

 3. 地域の低投入型の施肥設計の導入

 4. 堆肥の利用

 5. 汚泥堆肥の利用(下水汚泥等)

 6. 食品残渣など国内資源の利用(4、5以外)

 7. 有機質堆肥(指定混合堆肥等を含む)の利用

 8. 緑肥作業の利用

 9. 肥料施肥量の少ない品種の利用

10. 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用

11. 可変施肥機の利用(ドローンの活用含む)

12. 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用

13. 育苗箱(ポット苗)施肥の利用

14. 化学肥料の使用量及びコスト低減の観点から施肥量・肥料銘柄の見直し

  (1から13までに係るものを除く。)

15. その他事業実施主体が化学肥料の使用量の低減効果を有すると認める技術等

  (以下「地域特認技術」という。)の利用

支援金の額

前年度から増加した肥料費(高騰分)について、国が7割、県が1割を支援金として交付します。

 

支援金の額【国】=(当年の肥料費―前年の肥料費※)×0.7
支援金の額【県】=(当年の肥料費―前年の肥料費※)×0.1
合計肥料費(高騰分)の8割を支援

 

※前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率(本年秋肥、来年春肥に分け別途国が定める)÷0.9(肥料使用量低減率)

申請について

国及び県が定める要領に基づき、農業者からの申請を智頭町農業再生協議会がとりまとめ申請します。

 

(1)申請時に必要な書類

下記1~3を提出してください。

 

1. 化学肥料低減計画書 様式第1-1、1-2号

  下記リンクからダウンロードが可能です。

 

2. 肥料を発注したことがわかる書類(注文書等)
  秋肥は令和4年6月~10月、春肥は令和4年11月~令和5年2月に発注したことがわかる書類を

  ご用意ください。

 

3. 肥料費を支払ったことを証明する書類(領収書、請求書等)

 

(2)必要に応じて確認させていただく書類

1.生産物等の販売実績を確認できる書類(前年の販売伝票など)

 

(3)実績報告時に必要な書類

支援を受けた農業者は、令和6年に実績報告書を提出していただく必要があります。
詳細は取組者個別に案内させていただきます。

 

※化学肥料低減の取組2つ以上を実施したことを証明する書類(写真、証票)等を必ず保存しておいてください。

申請窓口・お問合せ先

智頭町農業再生協議会事務局(JA鳥取いなば智頭支店3階)

 電話:0858-75-2992

事業全般の相談

鳥取県農業再生協議会事務局(鳥取県農林水産部農業振興監生産振興課)
 電話:0858-26-7417、7649

 

 ※鳥取県公式サイトに事業内容等、農林水産省ホームページのリンクが掲載されています。

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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