農振除外申請の受付
農振除外申請
農振除外申請の受付について
1.概 要
農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づく農用地区域内の農地を宅地等に利用したい場合は、農業委員会に農地転用申請をする前に、農振法に基づく農振除外をする必要がありますので、その申請の受付をするものです。
2.農振除外とは、農振農用地の制限を解除すること
智頭町の智頭地区以外は、農振法に基づき、計画的に農業振興を図っていく農用地区域に指定されています。
この区域内農地を「農振農用地」といいますが、この農振農用地は、農業振興のため「農地を守る」目的で設けられた農地であり、農地以外の利用はできないという制限があります。
例外として、農振法に基づく除外要件を全て満たしている場合に限り、この制限を外し(区域から除外)、農地から宅地等への転用が可能になります。
3.農振除外要件は、農振法(第13条第2項)に基づく次の要件(5要件)全てが必要です。
(1) 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更にかかる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
(2) 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(3) 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(4) 当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(農振法抜粋)
4.農振除外申請に必要な書類
(1)農用地区域変更申請書 →様式を入手 Word版 PDF版
(2)全部事項証明書(土地登記簿謄本)
(3)公図の写し(隣接地の地番、地目、所有者を明記すること)
(4)案内図(住宅地図等)
(5)土地利用計画図書
(6)現況写真
※不明な点は役場山村再生課 電話0858-75-3117 まで