更新日: 2023年09月15日
建築確認について
建築確認についてのお知らせ
建築物を新築等(新築・改築・増築・修繕・模様替え)しようとするときは、都市計画区域にあっては原則としてすべてのものについて、それ以外の区域にあっては用途や構造・規模によって、建築主の方は工事着手前に建築基準法に基づく建築確認の申請をする必要があります。
これは、その計画について、建築基準法による制限が守られているかどうかを審査するものです。建築基準法に適合しない建築物は、良好な市街地の発展を妨げるばかりでなく、そこで生活する人の安全性にもかかわる問題ですから、ぜひ守るようにしてください。
また、この建築確認申請の添付書類として確認申請附属書(市町村分)が必要となります。こちらについては、役場地域整備課で確認しますので、申請をしてください。
◆「確認申請附属書」の添付書類
1.確認申請附属書は2部提出してください(印不要)。
※1部は審査して返却します(県又は民間の確認検査機関への建築確認に添付用)。
2.図面(平面図・位置図等)は各1部
◆建ぺい率・容積率について
智頭町の建ぺい率・容積率については下記のとおりです。
建ぺい率: 70%
容積率 : 400%
確認申請附属書(市町村分)の様式は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。