更新日: 2024年05月22日
智頭町福祉のまちづくり推進事業補助金について
智頭町福祉のまちづくり推進補助金について
智頭町では、民間の特定建築物のバリアフリー化を支援するため、バリアフリー法、及び鳥取県福祉のまちづくり条例による整備基準に基づいて整備を行う建築主に対して、整備に要する費用の一部を補助する制度を創設しました。
(注)申請に当たっては、補助の対象要件、整備を要する範囲について必ず事前にご相談ください。
※事業の着手は、町の交付決定後に行っていただくことになります。
●補助金制度の概要
整備に要する費用(消費税及び地方税に相当する額を除く。)に対して限度額の範囲内で最大3/4(H32度以降は最大1/2)を補助します。
【補助率】
基本:1/2 (国 1/4、県 1/8、町1/8)
最大:3/4 (国 1.5/4、県1.5/8、町1.5/8)
●補助の対象となる建築物
バリアフリー法及び鳥取県福祉のまちづくり条例に定める「特定建築物」が対象となります。
【特定建築物の例】
学校、病院又は診療所、劇場、映画館、集会場、百貨店、マーケ
ットその他の物販店。ホテル又は旅館、事務所、体育館、遊技場、
公衆浴場、飲食店、サービス業店舗、理美容院、工場 等
ただし下記のものは補助の対象外となりますので、ご注意ください。
×バリアフリー法による特別特定建築物(条例で追加された用途を
除く。)で建築工事等を行う部分の面積が2,000平方メートル以上
のもの(令18条第1項第1号括弧書きで設置免除された垂直移動
が1層分以内のエレベーターを設置する場合を除く。)
×(既存建物の改修を除く次の7用途)病院、診療所、障害児入所
施設、身体障害者社会参加支援施設、老人福祉施設、有料老
人ホーム、介護老人保健施設
×区分所有権の対象となる部分を有する共同住宅
●補助対象となる工事と補助金の限度額について、詳しくは下記をご覧ください。
●バリアフリー関係以外も併せて改修される場合
公民館:智頭町みんなで支える集落拠点施設整備助成事業(担当課:福祉課)
店 舗:智頭町店舗改修事業(担当課:企画課)
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