更新日: 2021年01月25日
建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について(平成27年4月1日から)
建設工事入札の際に工事費内訳書の提出が必要となります
建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、平成27年4月1日以後に公告及び入札執行通知する案件から、その金額にかかわらず、工事費内訳書の提出が義務付けられました。
これに伴い智頭町においては、別添のとおり「智頭町建設工事費内訳書徴収要領」を制定し、今後町が発注するすべての建設工事について、入札の際に「工事費内訳書」の提出を求めることとしました。
<工事費内訳書の提出>
指名競争入札に参加する場合、あらかじめ工事費内訳書を作成し、入札書(第1回)とあわせて提出してください。
※入札書と内訳書を同一の封筒に入れ、提出してください。
ただし、開札から直ちに行われる再度入札については提出不要とします。
また、見積金額はすべて税抜きとし、工事価格(合計)は入札書記載額と一致することを確認してください。
<工事費内訳書の作成方法>
1.記載事項は次のとおりです。
(1)工事名
(2)工事場所
(3)入札者の所在地、商号又は名称、代表者の職名・氏名及び代表者の印鑑
(※入札を委任された場合、委任者の氏名及び押印)
(4)入札価格
(5)工事費の内訳書
2.工事費内訳書の明細は次の通りです。
(1)土木系工事(土木工事積算基準によるもの)
・工事区分
・工種
・種別
・細別
(2)建築・設備系工事(建築積算基準によるもの)
・種目
・科目
・中科目
(3)その他の工事
工事の種類に応じて(1)又は(2)に準じて作成してください。
3.様式は次のとおりです。
内訳書の様式は町作成様式又はこれに準じた書式で構いませんが、用紙サイズはA4縦とし、上記1.、2.及びその工事の設計書(金抜き)の項目に対応させて作成してください。
<注意点>
1.提出された工事費内訳書については返却しません。
2.下記の場合に該当する場合、入札を無効(失格)とします。
(1)内訳書が未提出の場合
(2)入札書と内訳書記載の金額が不一致のもの
(3)積算内訳が積算区分(工種・種別・細別又は種目・科目・中科目とする。以下同じ。)ごとに記載がないもの
(4)必要な積算区分について記載がないもの
(5)値引きをする場合において、その内訳が積算区分ごとに記載されていないもの
工事費内訳書の様式は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
◆工事費内訳書(Excel:17KB)
2021年01月25日
◆工事費内訳書(Word:41KB)
2021年01月25日