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農地の売買、賃借、転用等について

農地の売買・借り入れについて

 

■農地の売買・借り入れについて

  農地を売買・贈与により権利移転、及び貸借により権利の設定をするときには、農地法第3条が適用されます。

  申請関係書類は農業委員会事務局にあります。

                                                               

 

 

 

※相続(所有者の死亡)による登記の場合は、許可はいりません。届出が必要です。

※申請から許可までの流れを農業委員会事務局で説明いたします。あわせて申請記入マニュアルもございますのでお気軽にお越し下さい。

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 また、農地法第3条許可の事務処理について申請受付から許可までの標準処理期間を下記のように定め、迅速な事務処理による行政サービスに努めています。

農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)   40日

 

  •  農地を農地として貸借したい方は、利用権設定等申立書を智頭町長に提出していただくだけで簡単に手続きができます。

   (申出書は主管 山村再生課0858-75-3117にあります)

  •  賃貸借の解約、利用権設定の解約等は農業委員会に農地法第18条第6項の規定による通知書等を提出してください。

 

■農地を相続したときは農業委員会へ届出が必要です

 ・相続によって農地を取得した場合には、農業委員会へ届出を行ってください。

                                           

 

 

 

農地転用等の手続きについて

  登記簿上の、あるいは現況が農地(田・畑・採草放牧地)とみなされる土地について、権利移転及び用途変更(転用)する場合は、農地法の規定に基づき農業委員会又は県知事の許可等が必要です。


農地転用の手続きには、次の2つのケースがあります

転用のケース2
転用のケース申請者
転用のケース1農家が自分の所有する農地を転用する場合(農地法4条)申請者農地の所有者
転用のケース2事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合(農地法5条)申請者売り主と買い主(土地所有者と転用事業者)


  • 田をかさ嵩上げ等をする場合も、一時転用することになるので許可が必要になります。
  • 農業用施設の用地として転用する場合には、その面積が2a(200平方メートル)未満であれば許可はいりませんが、転用届出書を提出してください。なお、着手前に農業委員会に相談してください。

                                                                                                                           
※農業委員会に申請して許可になるまでに約2ヶ月かかります。

 さらに、申請地が農業振興地域内(優良農地)の場合は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)の除外許可が必要で、この期間が3ヶ月から6ヶ月程度かかります。

                                                    

■許可を受けずに農地を転用したときなどの処分の強化について

 ・違反転用をした場合の罰金額が大幅に引き上げられました。

  ○3年以下の懲役または300万円以下の罰金

  ○法人は1億円以下の罰金

 

■平成21年6月農地法等が改正され12月15日から施行(申請書等も変更)

 ・新たな農地制度について詳しくは、農業委員会にお尋ね下さい。

 

 



農地転用等申請の受付・お問い合わせ

智頭町農業委員会事務局へ TEL 0858-75-4121
※申請は毎月20 日までにお願いします。

農振除外申請及び利用権設定等申立の受付・お問合せ

智頭町役場 山村再生課へ TEL 0858-75-3117
※申請等は随時受付けます。



このページに関するお問い合わせ先

農業委員会

TEL:0858-75-4121 FAX:0858-75-4124

【業務内容】農地転用等の手続きについて、農作業受託料金表のご案内

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