埋蔵文化財の取扱いについて
埋蔵文化財の取扱いについて
土地の掘削・形状変更等を伴う工事を行う際は、埋蔵文化財(遺跡)の取扱いにご注意ください
※埋蔵文化財とは、地中に埋蔵されている文化財≒遺跡のことで、すでに発掘調査等でその存在が明らかとなっているものを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、智頭町には約100箇所存在します。
埋蔵文化財は、その地域の生活、社会や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な歴史資産です。埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事を行う場合には、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)の適用を受けますので、埋蔵文化財発掘の届出(土木工事の届出)を行ってください。
○智頭町内の「周知の埋蔵文化財包蔵地」については、智頭町教育委員会で遺跡地図の供覧ができますので、お問い合わせください。
○土木工事等を計画する際は、下記「開発協議の流れ」をご参照のうえ、計画策定のなるべく早い時期に、埋蔵文化財包蔵地の有無等を教育委員会にご確認ください。
※詳細は智頭町教育委員会までお問い合わせください。