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更新日: 2024年05月21日

森のようちえん保育料について

森のようちえん保育料について(施設等利用給付認定)

 令和元年10月から始まった保育料無償化により、森のようちえんを利用されているお子さまで、保育の必要性が認められた場合には、保育料や利用料が減額されます。なお、補助対象は保育料のみで、給食費や送迎料などは補助の対象になりません。

対象

保育の

必要性

必要な手続き

補助額

(月額)

満3歳以上

(3月31日時点で満3歳)

あり

「施設等利用給付認定書」

「保育が必要な理由を証明する書類」の提出

37,000円

満3歳未満

(町民税非課税世帯のみ)

あり

「施設等利用給付認定書」

「保育が必要な理由を証明する書類」の提出

42,000円

 

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育課

TEL:0858-75-3112 FAX:0858-75-4124

【業務内容】学校、教育委員会、生涯学習のご案内

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