更新日: 2024年05月10日
定置用蓄電池等導入推進補助金について
智頭町では地球温暖化の防止、環境に優しいまちづくりを推進し、自然エネルギーの活用を積極的に支援すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的に、定置用蓄電池等を導入する方に予算の範囲内で下記の通り補助金を交付します。
〈補助対象者〉
補助金の交付の対象となる方は、町内に住所を有する者であって下記補助対象設備の要件を満たす機器を設置する者とします。
〈補助対象設備の要件・補助金の額〉
対象設備の要件 |
補助金の算定 | 限度額 |
定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。
(2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。
(3)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。 |
蓄電容量1kWh当たり70,000円かつ1件当たり200,000円を限度とする。 |
総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費 (2)仕入控除税額 |
電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。
(2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。
(3)住宅にV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者。
(4)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。 |
1件当たり200,000円 |
総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費 (2)仕入控除税額 |
〈補助の流れ〉
1.智頭町へ申請書と必要書類を提出
対象設備の設置に係る契約書若しくは見積書の写し
対象設備の形状、規格等を説明する資料
対象設備の設置場所の現況写真
2.智頭町から交付決定通知
※交付決定前に工事着手した場合、補助を受けられません。
3.事業完了後智頭町へ実績報告書を提出
4.智頭町から補助金の額確定通知
5.智頭町へ補助金交付請求書を提出
6.智頭町から補助金振込
詳しくは下記交付要綱をご確認ください。
智頭町定置用蓄電池等導入推進補助金交付要綱 [ 314.5 KB | .pdf ]
2024年04月19日