更新日: 2021年01月25日
必要があると認められるときに行う監査
行政監査
監査委員が必要と認めるとき、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。
テーマを定めた監査と、定期監査に並行して行う監査があります。
(地方自治法第199条第2項)
随時監査(財務監査)
監査委員が必要と認めるとき、随時、定期監査に準じて実施するものです。
(地方自治法第199条第1項及び第5項)
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、または町長からの要求があるとき、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他関連する事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかどうか、また、所管課の援助団体に対する指導・監督が適切に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
(地方自治法第199条第7項)
公金の収納または支払事務に関する監査
監査委員が必要と認めるとき、または町長もしくは公営企業管理者からの要求があるとき、指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するものです。
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)