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更新日: 2021年01月25日

定期的に行う監査等

定期監査(財務監査)

  町の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの事務)の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として、毎会計年度1回以上期日を定めて行政機構別に実施するものです。
  各種の監査の中で最も基本となるものです。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)

 

 

例月現金出納検査

  会計管理者並びに病院事業及び水道事業の各管理者が管理する現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、会計ごとに毎月例日を定めて実施するものです。
(地方自治法第235条の2第1項)

 

 

決算審査

  毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査するとともに、予算の執行状況及び事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
  なお、本町における公営企業会計は、水道事業会計、病院事業会計の2会計です。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 

 

基金運用状況審査

  基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が、確実かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、決算審査に併せて実施するものです。

  なお、本町においては、智頭町土地開発基金が審査の対象となります。
(地方自治法第241条第5項)

 

 

健全化判断比率審査・資金不足比率審査

  健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを主眼として実施するものです。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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