更新日: 2021年10月01日
鳥取県最低賃金の改正について
鳥取県最低賃金が改正されました
鳥取県最低賃金 | 発行年月日 |
時間額 821円 | 令和3年10月6日 |
1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(☎0857-29-1705)または各労働基準監督署に問合せください。
最低賃金特設サイトは こちら