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更新日: 2021年01月25日

議会の傍聴について

議会の傍聴

 3・6・9・12月に開かれる定例会及び臨時会を傍聴することができます。

  町長の議案提案理由説明、担当者の補足説明、質疑・討論・採決、委員会審査の報告・質疑・討論・採決並びに議員の一般質問などが行われます。

 

 また、全員協議会・各委員会も傍聴できますが、それぞれ議長・各委員長の許可が必要です。

 

傍聴時のお約束

 会議を傍聴する人は、次の規則を守って静かに傍聴してください。

 傍聴人がこの規則に違反し、議長の制止に従わないときは、退場を命じる場合があります。

 

 ・議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 ・談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 ・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

 ・帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 ・飲食又は喫煙をしないこと。

 ・みだりに席を離れないこと。

 ・不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

 ・その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

 

傍聴をお断りする方

 ・銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

 ・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

 ・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

 ・ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

 ・笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

 ・下駄、木製サンダルの類を履いている者 ・酒気を帯びていると認められる者 ・異様な服装をしている者

 ・その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者


傍聴の申込手続

 傍聴をするためには簡単な手続きが必要です。

 本会議・全員協議会・各委員会の当日に受付をしますので、事前に議会の日程等をご確認の上、ご来庁ください。
 

 ・本会議の傍聴席の定員は24名、全員協議会・各委員会の傍聴席は数席です。

  席に限りがありますので、ご承知ください。

 ・智頭町議会傍聴申込書に必要事項を記入のうえ、議会事務局に提出してください。

  申込書は、下からダウンロードしていただくか、事務局に設置のものをご利用ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

智頭町議会事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】議会・議員のご紹介、議会だよりの配布、議会予定カレンダー

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