更新日: 2021年01月25日
議会の役割・権限
議会の役割
議会は、住民から直接選ばれた12人の議員で構成される合議体であり、それらの議員の意思は、議決という形で表されます。(議会を議決機関と言います。)
議会では、選ばれた議員の中から議長を選出し、その議長が不在となった時などに備えて副議長を同様に選出します。また、議会活動を円滑に遂行させるための事務機関として事務局を設置しています。
議会は、町長(執行機関)が計画した町の仕事(事業)や仕事をするために必要なお金の使い方(予算)、仕事を進めるためのきまり(条例)など、智頭町がよくなるため・発展するために町の仕事が間違いなく行われているか、本議会や各常任委員会、議会運営委員会などで論議します。
そして、良いものを受入れ(可決)、町にとってよくないと思われるものには反対(否決)します。
また、町民の皆さんの声を町政に反映するため、年4回ある本会議(定例会3月・6月・9月・12月開催)において主に一般質問という形で町長等に疑問点をただし、意見を伝えます。
議会の権限
議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、法律によって議決権、調査権、監査の請求権等の多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のようなことをしています。
○議決権
条例の制定や改廃、予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得処分等の決定をします。
○選挙権
議長・副議長、選挙管理委員会委員などの選挙をします。
○同意権
町長が、町の重要な人事(副町長・監査委員・教育委員会委員など)を選任する際に同意を与えます。
○検査権・監査の請求権
町政が町民の期待どおりに適正に行われているかを調べるため、町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたりします。
○意見書の提出権
町の公益性に関する事項について、国や鳥取県などの関係機関に意見書を提出します。
○請願・陳情の審議
町民から出される請願・陳情を審議し、議会として採択・不採択等の意思決定をします。