更新日: 2021年01月25日
智頭中学校改築に係る調査特別委員会設置に関する決議について
智頭中学校改築に係る調査特別委員会設置に関する決議について
智頭中学校改築に係る調査特別委員会設置に関する決議
次のとおり智頭中学校改築に係る調査特別委員会を設置するものとする。
記
1.名 称 智頭中学校改築に係る調査特別委員会
2.設置の根拠 地方自治法(昭和22年法律第67号)第110条及び智頭町議会委員会条例(昭和62年智頭町条例第11号)第5条
3.目 的 智頭中学校の改築問題について、調査及び研究する。
4.委員の定数 議員全員
5.調査研究期間 特別委員会設置の日から調査終了の日までとし、調査終了まで閉会中の継続調査とする。
6.委員の任期 調査終了までとする。
7.経 費 本調査及び研究に要する経費は、予算の範囲内とする。