更新日: 2021年01月25日
障がい福祉サービスについて
<障害者総合支援法によるサービス>
さまざまな福祉サービスを提供する障害者自立支援法は、平成25年4月から障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)として生まれ変わりました。
地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実など障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援します。
○対象者
・身体障がい児者 ・知的障がい児者
・精神障がい児者 ・難病等により一定の障がいがある方
1.介護給付
障がい支援区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
サービスの種類 | 内容 |
居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 |
行動援護 | 障がいにより移動が困難な人が行動するときに、必要な介助、外出時の支援を行います。 |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出先において必要な支援を行います。 |
短期入所 (ショートステイ) | 自宅で介護を行う人が病気等の場合に、施設で入浴、排泄、食事の介護等を短期間行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な障がい者の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた人に、居宅介護等の障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
療養介護 | 医療と常時介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所している人に、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
2.訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
サービスの種類 | 内容 |
自律訓練 (機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間に身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、生活活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労や生産活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活の援助を行います。 |
3.地域生活支援事業
サービスの種類 | 内容 |
相談支援 | 障がい者や障がい児の保護者等の様々な相談に応じ、情報提供や助言を行う。また、障がい者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。 |
意思疎通支援 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を養成・派遣する事業等を行います。 |
日常生活用具の給付 | 重度の障がい者に、自立した日常生活を支援する用具(つえ、痰吸引器、ストマ用装具等)の給付や貸与を行う。 |
移動支援 | 自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促す。 |
日中一時支援事業 | 障がい者や障がい児の保護者の一時的な負担軽減を図るために、障がい者や障がい児の日中活動の場を提供します。 |
訪問入浴サービス | 家庭で単身での入浴ができない重度の障がい者や障がい児に、訪問による居宅での入浴サービスを提供します。 |
自動車運転免許取得助成 | 障がい者が自動車運転免許の取得に要した費用の一部を助成します。 |
身体障害者用自動車改造費助成事業 | 身体障がい者が所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造することで社会参加が見込まれる場合に、自動車改造に要した費用の一部を助成します。 |
<その他の福祉サービス>
○住宅改修助成事業
重度の障がいのある方で日常生活を営む上で支障のある方、またはその扶養義務者が障がいのある方の居住に適した改修を行う場合、改修費用を助成します。ただし、改修箇所、工事内容等によっては対象にならない場合があります。
※智頭町高齢者等居住環境整備助成事業
http://cms.sanin.jp/p/chizu/fukushika/kaigo/koureisya_jyuukyo/
○入院時付添依頼助成事業
常時付き添いがひつような重症心身障がい児者が入院する場合に、一時的に付き添いを家族以外の方に依頼するのに必要な経費を助成します。
4.補装具費の支給
身体に障がいのある方の人体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするために、補装具の交付または修理を行います。
例)車いす、義肢、補聴器、盲人用安全つえ、義眼等
・手帳に記載されている障害名に応じた補装具の支給となります。
例)上肢や下肢に障害がある方への補聴器の支給はできません。
・原則1割負担となります。ただし、所得に応じて自己負担上限額があります。
・支給品目によっては、判定会に出席してもらう必要があります。
・介護保険サービスを利用している人は、そちらが優先となります。
5.自立支援医療
更生医療 | 育成医療 | 精神通院医療 | |
内 容 | 知事の指定を受けた医療機関で、障がいの軽減・機能回復等のために医療をうけることができます。 | 知事の指定を受けた医療機関で、障がいの軽減・機能回復等のために医療をうけることができます。 | 知事の指定を受けた医療機関で、精神科の病気で通院する医療をうけることができます。 |
対 象 者 | 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方 | ・18歳未満の身体に障がいのある方 ・そのまま放置すると将来障がいを残すと認められ、治療によって確実な効果が期待される方 | 精神の病気を理由として、通院による精神科医療を継続的に必要とする方 |
自 己 負 担 額 | 原則1割 ※所得や疾病に応じて、月額自己負担上限があります。 | 原則1割 ※所得や疾病に応じて、月額自己負担上限があります。 | 原則1割 ※所得や疾病に応じて、月額自己負担上限があります。 |
有 効 期 間 | 原則3ヶ月以内 ※腎臓機能障害における人工透析等については最長1年以内。 | 原則3ヶ月以内 ※腎臓機能障害における人工透析等については最長1年以内。 | 1年間 有効期間終了の3ヶ月前から更新申請ができます。 |
<児童福祉法によるサービス>
平成24年4月より、障害者自立支援法・児童福祉法に基づき実施されていた障がい児を対象としたサービスが児童福祉法に一本化され、身近な地域で支援を受けられるようになりました。
○障がい児通所支援
サービスの種類 | 内容 |
児童発達支援 | 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体に障がいがある児童に、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児が放課後や夏休み等の長期休業中において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
<その他の福祉サービス>
○住宅改修助成事業
重度の障がいのある方で日常生活を営む上で支障のある方、またはその扶養義務者が障がいがある方の居住に適した改修を行う場合、改修費用を助成します。ただし、改修箇所、工事内容等によっては対象にならない場合があります。