更新日: 2023年01月25日
障がいのある方の年金・給付金・手当について
障がいのある方の年金・給付金・手当について
障がいのある方やその家族の負担軽減や生活の安定のために、年金・給付金・手当等の制度があります。
<年金>
○障害基礎年金
【支給要件】
1.国民年金に加入している間に初診日があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)の方も含む。
2.障害認定日に、一定の障がいの状態にあること。
または、障害認定日以後65歳未満のうちに一定の障がいの状態にあること。
3.初診日の前日において、
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
のいずれかの要件を満たすこと。
*障害認定日
初めて医師の診察を受けたときから1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日。
【年金額】
1級:972,250円(月額 81,020円)
2級:777,800円(月額 64,816円) 【令和4年4月より適用】
※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。
【注意事項】
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されるため、障害基礎年金の1~2級と手帳の等級は異なります。
- 障がいの状態が悪化したり良くなったりした場合は、提出していただく診断書により障がいの程度を認定し、年金額が改定されます。
○障害厚生年金
【支給要件】
1.厚生年金に加入している間に初診日があること。
2.障害認定日に、一定の障がいの状態にあること。
または、障害認定日以後65歳未満のうちに一定の障がいの状態にあること。
3.初診日の前日において、
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
のいずれかの要件を満たすこと。
【年金額】
- 年金を受ける方の障がいの程度、平均標準報酬及び被保険者期間に応じて算定されます。
- 障がい程度が1~2級に該当する場合は、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。
【注意事項】
- 障がいの程度が3級に満たない方で一定程度以上の障がいのある方に対しては、障害手当金(一時金)が支給されます。
- 障がいの状態が悪化したり良くなったりした場合は、提出していただく診断書により障がいの程度を認定し、年金額が改定されます。
<給付金>
○特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がいのある方に対して給付金が支給される制度です。
【対象者】
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1~2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象となりません。
【支給額】
障害基礎年金1級に該当する方:令和4年度基本月額 52,300円
障害基礎年金2級に該当する方:令和4年度基本月額 41,840円
※物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。
【注意事項】
- ご本人の所得等に応じた支給制度があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。
【問い合わせ先】
智頭町税務住民課 税務・住民チーム TEL:75-4118 FAX:75-1193
鳥取年金事務所 TEL:(0857)27-8311
<手当>
○特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
手当 | 対象者 | 金額(月額) | 支給月 |
特別児童扶養手当 | 身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等。 | 1級:52,400円 2級:34,900円 |
4,8,12月 |
特別障害者手当 | 重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。 | 27,300円 | 2,5,8,11月 |
障害児福祉手当 | 重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方。 |
14,850円 |
2,5,8,11月 |
【令和4年4月より適用】
【注意事項】
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されるため、障がいの程度によっては認定されない場合もあります。
- ご本人、配偶者または扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。
- 施設に入所している方、病院や診療所に3ヶ月以上入院している方は対象になりません。
- 毎年、所得状況についての調べがあります。
○心身障害者扶養救済制度
障がい児者を扶養してる方(加入者)が、一定の掛け金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がいになったりした場合に、扶養されていた障がい児者に年金が支給されます。
【対象者】
加入者:65歳未満で健康な方
障がい児者:1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がい、精神障がいのある方
【金額】
掛金:保護者の加入時の年齢により異なります
年金額:1口につき月額20,000円(2口まで加入できます)
【注意事項】
所得等によって、掛金が減額・免除される場合があります。