家族介護用品支給事業
目的
この事業は、高齢者を介護している家族等の経済的負担を軽減し、要介護高齢者の在宅生活の継続、要介護高齢者及びその家族等の福祉の向上を目的とし、介護に必要な介護用品を支給します。支給対象者
智頭町内に居住し、介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と判定された町民税非課税世帯で高齢者を介護している家族。支給対象介護用品
支給額は、年額1人当たり72,000円分を上限とします。
申請から支給までの流れ
1.申請書の提出(支給対象者→福祉課)
2.申請書の審査(福祉課)
3.支給の決定、決定通知書の送付(福祉課→支給対象者)
4.受領書を記入のうえ、福祉課窓口でクーポン券を受け取る
支給方法
1枚1,000円のクーポン券を1期あたり24枚(24,000円分)を支給。
1期:4~7月 2期:8~11月 3期:12~3月
※支給対象物品代金については、保健センター福祉課が介護用品販売事業者に支払を行います。