更新日: 2025年04月14日
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等について
届出が必要な場合
・新たに加算を算定する
・加算の区分を変更する
・加算を取り下げる
※令和6年度報酬改定に係る変更の場合、下記留意事項をよく確認の上ご提出ください。
【事業所向け留意事項】
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について
・届出様式、届出項目に関する留意点
新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行ってください。
なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行ってください。
(詳細は下記(別紙)既存のサービス事業所の届出留意事項のとおり)
・令和7年4月適用の業務継続計画未実施減算・身体拘束未実施減算に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から以下のサービスにおいて、
「業務継続未実施減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。
適切な措置を講じていても「基準型」である旨の届出がない場合、加算区分が「減算型」となりますので、対象のサービス事業所については、令和7年4月15日(火)までに加算の変更届を提出してください(期日外の提出に関しては智頭町福祉課までご連絡ください)。
業務継続未実施減算 | ||
サービス種別 |
変更点 | 既存事業所の取り扱い |
・訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・智頭町訪問介護相当サービス |
「業務継続計画策定の有無」
「1:減算型」
を新設 |
新たな届出がない場合は 「1:減算型」とみなす。 |
身体拘束廃止未実施減算 | ||
サービス種別 |
変更点 |
既存事業所の取り扱い |
・(介護予防)短期入所生活介護 ・特定施設入居者生活介護 (外部利用型・短期利用型) (短期利用型) (短期利用型) |
「身体拘束廃止取組の有無」 「1:減算型」 を新設
|
新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。 |
・居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の業務継続計画未実施減算届出について
届出は不要ですが、業務継続計画措置を未実施の場合は、令和7年4月サービス提供分(同年5月請求分)から減算の適用が必要です。
以下は令和6年4月の取り扱いです。
・居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の高齢者虐待防止措置未実施減算届出について
届出は不要ですが、高齢者虐待防止措置を未実施の場合は、令和6年4月サービス提供分(同年5月請求分)から減算の適用が必要です。
・ 【介護保険最新情報Vol.1214】介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
算定要件の確認については以下の資料をご確認ください。
提出期限
毎月15日までの届出で翌月からの算定開始となりますので、必ず提出期限までに必要書類を提出してください。(短期入所サービス、施設サービス、(介護予防)特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護については算定開始月の1日までに必要書類を提出してください。)
※毎月の提出期限を過ぎますと、翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
地域密着型サービス
1 提出票
介護予防・日常生活支援総合事業
1 提出票